新着情報

2019年11月27日 税理士法人 福岡中央会計の「11月号コラムコーナー」更新しました。

 

タイトル:改正「債権法」施行は2020年4月

 

昨年、民法が改正され、そのうち相続税実務にかかわる
改正「相続法」について、当コラムでも詳報して参りました。

 

今回お伝えするのは、改正「債権法」についてです。

 
ビジネス実務に直結するので、契約書などの見直し
必要になってくることも考えられます。

 

改正債権法の施行は2020年4月1日からですので、
専門家と相談しながら早めの対応が求められます。

 

ご参考になれば幸いです。

福岡の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!

 

福岡市,税理士,債権法

 

福岡 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 税理士法人 福岡中央会計