2012年4月27日 マイナンバー法と預金利息

マイナンバー法案について、同法案成立後少なくとも3年間は、預金利子について適用を見送るようです。

現在のすべての預金口座の利息について、支払調書を出し、これにマイナンバーをふることは、コストの面だけでも見通しが立たないためです。

ところで、マイナンバー制度の要諦のひとつに、消費税の「給付付き税額控除」があります。

低所得者に対して、消費税率の引き上げが生活を圧迫しないよう、還付も含めて税額控除を行う制度です。

この実施時期を、民主党のまとめた中間報告では、「少なくとも平成28年7月以降」としています。平成27年10月には消費税率10%を予定しているため、1年以内には低所得者に対する手当をしたいということだと思います。

しかし、預金利息がマイナンバー法の対象になるとしても、早くて平成30年1月からということですので、民主党のスケジュールでは預金利息がマイナンバーの対象でない時期から、給付付き税額控除制度が動き出すことになります。

多額の預金利息のみで生活している人に対して、税金の還付が生じる可能性もあり、新たに議論を呼ぶことが予想されます。