2013年9月12日 消費税に関する消費者庁のガイドライン 

消費税転嫁対策特別措置法で、零細事業者の価格転嫁を阻害するような表示方法を禁止する規定が置かれています。既報の通り、その具体的な内容は法律の条文ではなく消費者庁のガイドラインに明記されるかたちで周知されます。

9月10日、そのガイドラインが消費者庁から公表されました。

 消費者庁のガイドラインは以下の通り↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka2.pdf

当初は禁止するとみられていた、「3%還元」や「3%値引き」「3%ポイント還元」などは問題ないとされたものの、「消費税増額分値下げ」のように、消費税率引き上げに直接言及する表現は禁止されるようです。

なおガイドラインには書いていないものの「消費税増額分、増量」などの表示も、消費税に直接言及しているため、禁止の対象となるということです。