顧問先の忘年会などのお誘いを受けると、交際費に対する課税が緩和されることに話題が及ぶことが多くなりました。
平成26年度税制改正大綱で、大企業にも飲食費に限り、支出額の50%までが青天井で損金算入可能になったことが特に話題になっています。
この措置は中小企業にもおよび、800万円までを損金とするか、飲食費の50%を損金とするかが選択可能となります。
単純計算では、飲食費が1600万円を超える場合には、800万円の枠を使うよりも飲食費の50%の方が損金計上額は上回ることになりますが、まれなケースだと思います。
なお上記「飲食費」には、社内交際費は含まれませんので、充分な注意が必要です。
また業務に関連しない役員のプライベートな交際費は、当然に損金算入の対象にはなりませんので、改めて注意をしてください。