12月31日時点の国外財産の合計額が5千万円を超える居住者(非永住者除く)に対し、国外財産の種類や価額を記載した「国外財産調書制度」の提出義務が平成26年1月1日に施行されました。
国外財産調書の提出期限は3月17日(15日が土曜日のため)で、この期限までに正当な理由なく調書を提出しない場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課されるという重たい制度です。
また調書の提出がある・なしによって、その財産に係る所得税や相続税の過少申告加算税の税率も変わってきます。
従って、5千万円に届くかどうかが微妙なケースでは、「とりあえず出しておく」というのが正解だと思われます。