昨年12月に公布された「税制構築法」等により、法人の減価償却制度が改正され、平成24年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
国税庁HPでQ&Aが公表され、個別の取扱いが整理されています。
国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf
原則として平成24年4月1日以後取得の減価償却資産について、従来の償却率が引き下げられ、250%定率法は200%定率法に変更されます。
注意すべき点は以下の事項です。
改正事業年度において減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができる特例が設けられています。
( この特例措置は法人が任意に選択することができ、選択するに当たり所轄税務署長への届出の必要はありません)。
また、この逆パターンの選択も可能です。
「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を税務署に提出することにより、250%定率法の適用対象資産についても、改正後の事業年度において200%定率法を適用することが可能です。
事務手続きの煩雑を避けるためなどのための配慮です。
今年4月決算法人から適用される改正ですので、今から注意をし準備をしておく必要があります。