福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計
「税務最新情報」

2012年9月26日 弁護士会役員の経費性判断で逆転判決

9月19日東京高裁で、弁護士会の役員が出席した懇親会の経費性につき、注目すべき判決が下されました。

昨年の東京地裁判決では、弁護士会役員として出席した懇親会について、その弁護士の事業所得計算上、いっさい経費性を認めないという判断を下していました。

今回の高裁判決では、弁護士会役員としての活動であっても、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係しているとして、経費性を認める判断を下しています。

つまり納税者の逆転勝訴判決です。

裁判所は、弁護士会の公式行事後の懇親会であって、その費用の額が過大でないなどの4類型を挙げて、経費性を認めてよい旨を判示しています。

今回の判決が確定すれば、他の「士業」の経費性の判断にも変更が生じます。

今後の課税庁の出方が注目されるところです。

 

 

2012年9月20日 アークレイ マーケティング様訪問

臨床検査・医療機器の製造、販売のトップブランドであるアークレイ・グループのアークレイ マーケティング株式会社を、弊事務所職員と訪問しました。

同社会議室での情報交換会では、平成24年度診療報酬改定における、「外来迅速検体検査加算」についてのご説明を受け、同社の糖尿病検査機器などが、開業医の先生方の収益構造改善に対して、一層貢献されることを教えて頂きました。

また、糖尿病検査として用いられる指標が、精緻ではあるけれども日本国内でしか通用しないJDC値のため、日本のガラパゴス化が起こっており、これを改めるため、ようやく国際標準化がすすめられているというお話しは、驚きでした。

私ども事務所からは、消費税率改定に当たって、リース料にかかる消費税がどのように取り扱われるかという話題と、医療業における消費税「損税」をめぐる動きなどについて報告させていただきました。

長時間お付き合いいただきました、アークレイの西村様、入江様、近藤様、本当に有り難うございました。

今後の情報交換会も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

2012年9月18日 新国税通則法による調査手続の先行的取組

来年1月から、改正された国税通則法が施行されます。

これにより、更正の請求期間の延長、処分の理由付記、税務調査手続きの見直しが行われます。

課税庁では、これに対応するため長時間の研修を行うとともに、今年10月1日からの税務調査において、事前通知と修正申告の勧奨の際の教示文の交付を先行的に行うそうです。

国税庁HP 「税務調査手続等の先行的取組の実施について」↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/senkotorikumi.htm

税務調査の手続きにおいては、実地調査の開始日時、調査場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間、調査の対象となる帳簿書類その他の物件などを、納税義務者に対して事前に通知することが、法定されています。

また調査の終了に当たっては、国税に関する調査の結果、更正決定等を行うべきと認めた場合その調査結果の内容とその額を、納税義務者に説明するとされています。

10月1日から開始の調査に関しては、一部新制度に則った調査手続きを履行するとのことなので、この時点で税理士事務所も当局のひとつひとつの手続きの確認をすることが必要です。

また、納税者本人にも事前通知が必ず行われ、「事前通知事項の詳細」については、税理士事務所への説明のみでよいかどうかの確認も行われるようですので、この点も混乱がないように納税者への事前確認が必要と思われます。

 

 

2012年9月7日 税務署も見識を試されている

今回も法人税調査事案です。

調査対象先企業は、節目の創立記念にあたり、従業員および取引先に記念品を贈呈しました。

この記念品の価額が高額で、現物給与に当たるのではないかという指摘です。

税務上のトラブルが発生しないように、処分価額が1万円を下回ることを確認していましたので、その資料を税務署に持参すると、今度は次の事例に該当するのではないかと指摘を受けました。

 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品(国税庁HP)↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/07.htm

これは記念品について、文字通り「自由に」これが欲しいと希望できる場合の取り扱いを、照会事例として掲げたものに過ぎません。

調査対象法人は、4種類の記念品からの選択という方法を採用していましたが、授与者の希望通りの品物を贈呈することはしていません。

税務署の指摘は、文理解釈上の技術的な誤りではなく、端的に日本語読解力の欠如のなせるわざです。

もともとの記念品が現物給与に該当するという指摘にしたところで、通達の本旨は、儀礼的な要素の強いものであるから課税しない、ただし歯止めはかけるというものだと思います(法基通36-22)。

1万円という金額も、まったく恣意的に通達レベルで定められたものにすぎず、「お上に逆らうと煩いから」、やむなく納税者も配慮しているのが実情ではないでしょうか。

「税務の常識は一般の非常識」の例は、枚挙に暇がありません。

何でもよいから指摘してみて、課税できれば結果オーライという姿勢が露骨に過ぎるように思います。税務署もその見識を試されていることを心すべきでしょう。

 

 

2012年8月27日 ゴルフ会員権の譲渡所得に関する変更

預託金会員制ゴルフ会員権」の譲渡所得にかかる、今年6月の東京高裁判決を受けて、国税庁は従来の取得費の取り扱いを改める旨、HPで公開しています。

国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm

預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法の適用により、預託金債権の全額を切り捨てられ「プレー権」のみのゴルフ会員権となったとき、これを売却した際に取得費として認識できるのは、「プレー権のみのゴルフ会員権の時価相当額」とされてきました。

HPでは今回の東京高裁判決を受けて、預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときのプレー権部分に相当する、もともとの取得価額を「取得費」とすると改めています。

ただし、プレー権につき以下のような条件が認められ、更生手続等の前後で変更なく存続し、同一性を有していると認められる場合の取扱いであることが前提です。

①更生計画等の内容から、プレー権が会員の選択等にかかわらず、更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められている

②更生手続等によりプレー権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払がなく、かつ年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていない

なおこの取扱いの変更は遡及適用でき、取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に請求をすることにより、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。

 

 

2012年8月17日 税務調査の顛末

法人税調査で、役員所有土地への法人地代復活を、「利益調整なので否認したい」と税務署が主張してきた件の顛末です。

地代支払い復活について、税務署側の主張が誤りであることを、しぶしぶ認めたのですが、地代の額が「適正ではないと感じる」ので、否認したいと主張してきました。

価額が適正でないという根拠も薄弱なまま、「何でもいいから、なんとかこちらの顔を立てられないか」という言いぐさです。

地代の額を改めて計算すると、いわゆる「通常の地代」の額に該当します。地代の額の根拠を示すと、すごすごと主張を撤回しました。

高齢の、濡れ落ち葉のような調査官の物言いならば、哀れも感じるところですが、まだ年齢も若く、現場の税務職員の模範として自らを律すべき統括官の、これが反応です。

現場の士気も落ちるでしょう。

怒りを通り越して、税務行政の行く末を案じさせるような一件でした。そして、ひょっとすると、このような滑稽な主張を繰り返すのは、それにおとなしく屈している税理士の存在が、原因としてあるのではないか、とも考えました。

 

 

2012年8月1日 消費税転嫁対策用の法律創設へ

中小企業などが、消費税率引き上げ時に価格に転嫁ができない、いわゆる転嫁問題は経営のかじ取りを危うくしかねないため、経営者が頭を悩ませるところです。そこで政府は、消費税法とは別に「転嫁対策専用の法律」を創設する方針です。

平成元年消費税導入時に消費税法附則に盛り込まれた「独禁法適用除外規定」と同様の規定を設けるほか、取引の中で消費税分を転嫁させないような行為を「違法」であると新法に明記する方針です。

まず消費税分の価格転嫁方法や表示方法に関するカルテルは、これを独禁法の適用除外とするという、平成元年と同様のカルテル除外規定を設けます。

そのうえで、実際に下請けいじめのような実態がないかどうかを調査する権限を、各省庁に設け、違反に対して実効あるペナルティを課せるように法の整備を行うそうです。

政府としては消費税法とは別途に法律を設けることで、転嫁対策に強い姿勢で臨むことをアピールしたいところです。

 

 

2012年7月26日 税務署は空洞化しているのではないか

前回ご紹介した、法人の支払地代をめぐる税務署の反応の続きです。

統括官が税務署に来るよう連絡してきたので、担当者に税務署に向かわせました。

担当者の報告では、支払地代を復活したのは「利益調整だ」と統括官は主張して譲らないのだそうです。

法人取引である以上、適正地代支払いを基準として、課税関係の判断をするべきだと、いくら主張しても理解できないといいます。40代の若い統括官だったというのですが。

そういえば別の調査で、不動産管理会社がマンション所有者から受け取る「管理料」が、どのような役務の対価なのかと若い統括官に真顔で聞かれて、彼の真意を測りかねたことを思い出しました。本当に管理料が何かを知らなかったようです。 これも2カ月ほど前の出来事です。

団塊の世代が退職したあとの税務署は、「空洞化」しているのではないでしょうか。

「これを喋ると程度が知れる」「のちのち組織全体が恥ずかしい思いをする」という判断は現場で恥をかいて、先輩にしかられて身に付く知恵だと思います。

今回のケースも、つまらない指摘をした担当調査官が署に帰って統括官にしかられて、恥をかくべき事項のはずです。

猛省を促したいと思います。

 

 

2012年7月23日 税務署員の質の向上を望む

税務調査の立会をしていて気がつくことのひとつは、調査官の年齢が非常に低くなっていること。経験も少なく知識も充分ではない調査官が、ひとりで調査の現場にやってくることです。

顧問先企業も我々税理士も、忙しい時間をようやく割いて調査に協力しているのですから、手際よく、納税者に負担をかけない調査を望みたいところです。

しかし、調査官から次のような指摘を受けると、怒る気力も失せてしまいます。

会社「甲」は役員「A」所有の土地に会社所有の建物を有し、かつてはAに地代を払っていました。ところが業績の悪化により地代を支払う余裕もなくなり、地代支払いをストップする時期がしばらく続きました。

調査対象年の最終期に、ようやく業績が好転しだしたため地代の支払いを再開したところ、これを法人税の調査において調査官は、「利益調整であるため否認したい」と主張します。

税務署および調査官の名誉のために名は伏せますが、先週の調査でそのように主張し今日に至るまで主張の撤回がないということは、統括官クラスも同様に考えているということだと思います。

法人はあくまでも経済合理性を追求する主体であり、税務上の解釈もそこを出発点とします。使用貸借の関係が発生しているならば、あるいはそのような契約があるならば、それは「仮装契約」とみなして税務上の判断を行うはずです。あくまでも、適正地代の収受が行われるべし、というところから議論はスタートします。

過大な地代支払いがあった場合には、役員給与の指摘が検討されたり、逆に法人地主が受取地代を収受していない場合には、受取地代の認定課税がされたり、というのは以上のような前提で構成される理屈です。

むろんAの個人所得の問題も発生しますが、これはあくまでも別問題。また借地権利金収受の慣行のない地域ですので使用貸借に伴う煩わしい税務の問題も発生しません。

税務署員の質の向上を切に望みます。納税者が税務署員の不勉強に振り回されることがあってはならないと思います。

 

 

2012年7月11日 金投資に対する考え方

今朝(7月11日付)の日経新聞に、金投資の特集記事が載っていました。

記事によると、調査機関のゴールド・カウンシルの試算では、株式55%、債権25%を中心とした標準的なポートフォリオに、金を4.4%組み入れると、組み入れない場合に比べて、利益の増加、損失の抑制効果のいずれもが認められたそうです。

かつて金を扱っている方から、金で利益を上げるのは至難の業だ、金をもつのは「趣味」の話と考えた方がよい、とお話しを聞いたことがあります。

日経の記事にもあるように、有事に強みを発揮する金は、平時には魅力のうすい商品になります。 金は有事への備えとして「買ったら忘れる」のが基本との考え方もあるという指摘もあります。

一方、国内投資家にとって最大のリスクのひとつが、円の急落とインフレというシナリオであると言われています。その意味で、金投資の重要性は増しているのかもしれません。

短期の利益を決して求めず、あくまでも急にお金が必要になったときまでに動かさないという覚悟を持てるか。それだけの余裕資金なのか、という見極めが金投資の勘どころでしょう。

 

 

2012年6月13日 メディカル・サービス法人との取引の適正性

医療法人の理事とMS法人の役員との兼務について、厚労省から通知が出ていることは、既報のとおりです。

今後、医療法人成りの手続等で、神経を使わなければならないところだと思います。

医療法人とMS法人との商取引の適正性についても、通知文書は言及していますので、今一度、契約内容の他社比較などを行ってみることが必要でしょう。

ところで契約内容の適正性については、興味深い判決が出ていますのでご紹介します。

医療法人が、コンタクトレンズ販売会社であるMS法人に対して支払った広告宣伝費について、東京地裁は広告宣伝費が、「寄附金」に該当する判断を下しました。

眼科診療所を経営する医療法人が、関連会社の新聞折込チラシ等の宣伝費用について、費用を一部負担していた事案で、その折込チラシ等について医療法人の名称等の記載がない等の理由から、医療法人の負担費用を税務署が寄附金と認定した更正処分を適法と判断しています。

MS法人の経費ではあっても、医療法人が負担すべき筋のものではないという判断です。

同一ビルに医療法人とMS法人が同居している場合など、MS法人の宣伝が事実上医療法人の宣伝の「効果」を見込める場合であっても、医療法人の広告宣伝という体裁を取らなければ医療法人の経費性は認められないと考えなければなりません。 

厳しい判断だと思います。

 

 

2012年6月7日 消費税増税以外の抜本改革は先送りか

消費税率引き上げ法案に関する民主党と自民党との修正協議が、今月15日までに合意をめざす方向で進められています。

民主党が、低所得者層向け対策として打ち出している、「給付付き税額控除」制度に対して自民党は反対していることから、15日までの合意、21日国会会期末までの衆議院可決は、微妙な情勢です。

自民党からは、会期末まで残り僅かなことから、かりに消費税改正について合意をみたとしても、消費税以外の改正項目である所得税の最高税率引き上げや、相続税の基礎控除引き下げなどの税制抜本改革項目は、今年末の税制改正論議まで先送りするという見方が強まっているとのことです。

相続税改正については、自民党が強く反発していることから、かりに年末の論議に先送りされても、平成25年度税制改正に盛り込まれるかどうかは流動的です。相続税増税には所得間格差を埋め、消費増税を行うための環境整備をするという意味合いもあるのでしょうから、消費増税の決議のタイミングによっては、いっそう相続税制の改正のゆくえは、読めなくなると思います。

 

 

2012年5月17日 消費税の転嫁拒否に対して独禁法改正も

消費税率の引き上げをふくむ、社会保障と税の一体改革法が、衆院特別委員会で審議されています。

消費税率の引き上げの帰趨は予断を許しませんが、消費者に価格転嫁しづらい小規模事業者や、いわゆる「下請けいじめ」で価格転嫁できない零細事業者にとっては死活問題です。

政府・民主党は独占禁止法を改正して、消費税の転嫁拒否やこれに類する行為も禁止することを検討しているそうです。 また、独禁法や下請法に違反する事実がないかどうかを監視するため、公正取引委員会や中小企業庁による、「転嫁状況の調査」も強化する意向だそうです。

なお、最終消費者への転嫁が難しい零細事業者を救済するため、現在の免税点1千万円を引き上げて欲しいという中小企業側からの要望については、これを受け入れないという方針だそうです。

立場の弱い企業が、しわ寄せを受けないような仕組みは必要だと思います。
しかし一方で、京セラ創業者、稲盛和夫さんの「値決めは経営である」という言葉を、もう一度かみしめたいと思います。もはや、どのような価格戦略で生き残るかを真剣に考えなければならない段階に入ったのだと思います。

 

 

2012年5月16日 日本商工会議所を経由した資産の無償譲渡

日本商工会議所では、東日本大震災による津波などで機械等を流失・損壊した事業者の復興支援を図るため、全国各地の事業者から遊休機械等を無償で提供を受け、被災事業者の要望とのマッチングを行う「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」を実施しています。

日本商工会議所HP↓
http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/matching/

通常、有休資産等を無償譲渡した場合は税務上、時価相当額について寄附とされますが、被災者のための資産等の無償提供は、取引先であれば寄附等には当たらないと定められました。

これに加えて、冒頭の日本商工会議所主催「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」に応じて取引関係のない企業に、資産を無償で提供した場合には「広告宣伝費」として損金算入が可能となる、とのことです。

なお資産の評価は、再取得価額を基礎にした「時価」にて算定することになります。

 

 

2012年5月10日 医療法人とMS法人の役員兼務に関する通知

今年3月30日付で、厚生労働省医政局から、各都道府県厚生局に向けて、医療法人とMS法人の役員に関する通知が出されています。

「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf

これによると、「原則として」という前置きはあるものの、開設者である個人や医療機関の管理者(院長、施設長)については、「当該医療法人の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと」と、されています。

また、医療法人の役員についても、原則としてMS法人の役職員を兼務しないこと、とされています。

ただし上記は原則論であり、ただし書きにおいて、医療法人の場合以下のケースであれば例外を認めるとされています。

①MS法人からの物品購入、賃貸、役務の提供の商取引があり、医療法人の理事長ではないこと

②MS法人の規模が小さく、役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること

③契約の内容が妥当であること

上記①、②、③のすべてを満たす場合であって、かつ医療法人の非営利性に影響を与えることがないものであれば、役員兼務が例外的に認められることになります。

さらに、医療法人が使用する土地又は建物をMS法人が賃貸する場合には、以下のような条件を満たせば例外が認められるとされています。

① 土地又は建物を賃貸する商取引があり、MS法人の規模が小さいことにより、役職員を 第三者に変更することが直ちには困難であること

② 契約の内容が妥当であること

上記①、②の条件を満たし、医療法人の非営利性に影響を与えることがないものであるときには、役員兼務が認められるとされています。

土地、建物に関しては、その取得にあたり医療法人の理事長が銀行融資の保証人になっているケースが多く、MS法人の代表者からはずれることも難しいことがあるため、上記のように、ややハードルが低めになっているものと思われます。

今後、MS法人の役員に関して、具体的な指導があるものと考えられます。役員兼務を継続する場合には、上記条件をクリアすることを確認する必要があります。