タイトル:新しい相続法にどう取り組むか
今年改正された民法の「相続法」が
来年から順次施行されます。
1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りに
2020年まで3段階に分けての施行です。
配偶者や介護をする人に手厚い改正ですが、
税務からとらえた場合の影響はどうなるのか、
おおまかに概観してみました。
ご参考になれば幸いです。
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「冥利に尽きる」という言葉があります。 「あなたがいてくれてよかった」こう言ってもらえれば、どんな苦労も吹き飛んでしまいます。 あなた様には、ぜひともそのような「冥利に尽きる」お仕事をしていただきたいと思います。 あなた様には、社会にとってかけがえのない存在として活躍していただきたい。 これが、税理士法人 福岡中央会計の思いです。
今年改正された民法の「相続法」が
来年から順次施行されます。
1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りに
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配偶者や介護をする人に手厚い改正ですが、
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092-715-5551福岡市の税理士
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〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7−3
福岡天神北ビル3階
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