2013年12月26日 税務調査の事前通知の平成26年改正点

平成26年度税制改正大綱では、税務調査の手続きに関する変更も盛り込まれています。

平成25年の調査から、調査開始に関する事前通知は、納税者と税理士の両者に向けて行うことが義務付けられていました。

しかし、納税者のほとんどが調査の詳細について、税理士へ通知してほしい旨希望するため、納税者に対する事前通知は、なかば形骸化したものになっていました。

そこで、平成26年7月から行われる調査から、代理権限証書にその旨の記載がある場合に限って、納税者への通知に代えて税務代理人に対する通知のみで事前通知を完了させることが決まりました。

忙しい納税者は、事前通知を受けるためだけに時間調整をしてもらうこともあったため、今回の改正で無駄な時間を使うこともなくなるわけです。

代理権限証書の「書式」も含めて、事務所の緊急の課題にしたいと思います。