マイナンバー制度の運用が開始されます。
10月には国民全員にそれぞれのマイナンバーが届きます。
それは一生変わることのない大切な番号です。
大切なマイナンバーを法律の範囲内で
利用するために、会社として様々な準備が必要です。
税理士法人 福岡中央会計は、顧問先様に
小冊子をお配りいたしました。
会社の業務のどの場面でマイナンバーを利用するか、
マイナンバーの適正な取扱いポイントが
お分かりいただけると思います。
「冥利に尽きる」という言葉があります。 「あなたがいてくれてよかった」こう言ってもらえれば、どんな苦労も吹き飛んでしまいます。 あなた様には、ぜひともそのような「冥利に尽きる」お仕事をしていただきたいと思います。 あなた様には、社会にとってかけがえのない存在として活躍していただきたい。 これが、税理士法人 福岡中央会計の思いです。
マイナンバー制度の運用が開始されます。
10月には国民全員にそれぞれのマイナンバーが届きます。
それは一生変わることのない大切な番号です。
大切なマイナンバーを法律の範囲内で
利用するために、会社として様々な準備が必要です。
税理士法人 福岡中央会計は、顧問先様に
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会社の業務のどの場面でマイナンバーを利用するか、
マイナンバーの適正な取扱いポイントが
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福岡市の税理士法人『福岡中央会計』に興味がわきましたら、今すぐ、お気軽にお電話ください。
お電話は
(午前9:00〜午後5:00)
(定休日:土・日曜日、祝日)
今すぐ、お気軽にお電話ください。
092-715-5551福岡市の税理士
税理士法人 福岡中央会計
〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7−3
福岡天神北ビル3階
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