2015年1月17日 渡る世間に税制改正 (その六)

「いずれ日向子さんがこの店を引き継げば、大将も肩の荷が降りますよね。そのうえ日向子さんがこの家で生活するようになったら、大将もどれだけ心強いことでしょう。日向子さんが将来結婚してご夫婦で同居するようになると、それはもう賑やかでしょうね。」
妻に先立たれて以来、ずっと張り詰めた気持ちでいた大吉にとって、孫の日向子が同居してくれるという話は、まるで心の奥の氷塊をじんわりと溶かしてくれるような、甘美な効果をもたらした。
高木は畳み掛けるように続ける。
「そこで、二世帯住宅のご提案なんです。平成26年から税制上の規制が緩くなって、外階段で繋がっている様なほとんど別生活の建物でも税制の優遇が効くようになり、なんと居宅部分の土地の評価が80%も減額されてしまうんです。そのうえ、事業を営んでいる場合には、その事業を引き継ぐひとが相続されたら、その事業用部分の土地評価についても80%の減額が効きます。大将は土地評価の値上がりを気にしておられたから、80%オフは夢のような朗報ですよね。」
もう騙されてはいけないと、心に決めたはずの大吉の気持ちは、80%オフの一言で大きく揺り動かされた。
高木はここが攻めどきだと見極めたらしく、深呼吸をして声のトーンを変えた。
「そう、夢のような話なんです。しかし、ひとつだけ越えなければならないハードルがあります。一緒に同居してくれたり、事業を引き継いでくれたりするひとは、法定相続人である必要はありません。大将の親族であればそれで問題はない訳です。しかし日向子さんはお孫さんですから、親族ではあってもこのままでは相続財産を受け取ることはできません。だからひと工夫が必要なんです。」
高木は声の調子を一段低くして、大吉に重大な内緒の話をするように、ささやきかけるように続けた。
「大将が遺言書をしたためて、この土地を日向子さんに遺贈する、と指示すればいいんです。そうすれば日向子さんは堂々と相続財産を受け取ることができます。」

(続く)