2013年2月8日 孫への教育資金贈与

祖父母から孫への教育資金贈与が1500万円まで非課税となる税制改正大綱の内容について、ご質問を受ける機会が増えました。

祖父母からそれぞれ1500万円ずつ贈与が可能か、というのが最も多い質問です。

これは受贈者1名につき1500万円を限度としますので、例えば2名から合わせて3000万円を贈与しても、超過した1500万円には普通の贈与税が課せられます。

大綱には「一括贈与」という文言がありますが、必ずしも1年度中にすべての贈与を終える必要はないようです。例えば500万円ずつ3年に分けて合計1500万円の贈与となった場合にも、この制度は使えるようになるそうです。

また、基礎控除110万円や「相続時精算課税制度」との併用も可能となるという情報も伝えられています。

今年の4月1日から平成27年12月31日までの3年間の時限的措置ですので、この点も充分に念頭に置いておかなければなりません。