2019年12月25日 認定医療法人の期限が3年延長

2020年9月末とされていた認定医療法人の認定期限が、3年間延長となりました。

12月12日発表の税制改正大綱で明らかにされています。

 

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する」(大綱50頁)と記載されています。

租税特別措置法 第70条の7の12 「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除」の規定が「平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る」とされていたものが、「令和5年9月30日までの間に」に改正されるものと思われます。

 

今後3年間で、地域医療をめぐる環境、医療法人運営をめぐる環境が変化することも考えられます。もう一度、認定医療法人制度の適否について検討する機会を持たれてはいかがでしょうか。